2007年6月10日日曜日

告訴状
      2006年6月●● 日
大阪南労働基準監督署司法警察員殿      
告訴人   
住所        ●●●●●●●●●●●●●●
職業        被告訴人に登録する派遣労働者
生年月日     1968年11月20日        


被告訴人   株式会社 グッドウィル
本社所在地    東京都港区六本木6の10の1
六本木ヒルズ森タワー
営業の目的    一般労働者派遣業
         許可番号     般13-300177
       
告訴の趣旨

1  被告訴人の左記所為は、労働基準法(労基法)24条第1項の規定に違反し、同条120条第1項の規定が適用されると思料する。

2  被告訴人の左記所為は、告訴人(当該派遣労働者)をして、労働者派遣法44条第2項の規定が適用される派遣先において、労基法36条第1項の規定に基づいて発する命令の規定に従わせるには、労基法32条第2項の規定の除外事由が必要であるにもかかわらず(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)44条第2項の後段規定により(労基法36条の読み替え規定)必要な手続き(労働基準法施行規則6条の2第1項2号に規定される労働者代表の選出手続きを満たした労基法36条協定の締結)を得なかったので、同条第3項の禁止行為を罰する同条第4項の規定に従い労基法119条第1項の規定が適用されると思料する。

3  よって、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。


告訴事実

告訴の趣旨1について、被告訴人は告訴人に支払うべき日給に関し労基法24条第1項の規定の除外事由が無いにもかかわらず(労働基準法施行規則6条の2第1項2号)2004年の日給分から23回、2006年の日給分から18回に渡り店頭(住之江支店:大阪市住之江区)での支払いにおいて(以下一覧)違法に日給から200円を控除した事をもって告訴人に給与の全額を支払わなかった。
2004年 4/2 4/3 4/5 4/6 4/9 4/10 4/17 4/19 4/21 4/23 4/26 4/28 4/29
      4/30 5/1 5/2 5/7 5/11 5/27 6/4 6/8 6/9 6/10
2006年 3/27 3/28 3/29 3/30 4/2 4/3 4/4 4/5 4/7 4/8 4/11 4/12 4/13 4/15 4/18 4/19 4/21 4/22
(立証方法甲1、甲2)

告訴の趣旨2について、被告訴人は労働者派遣法5条により許可を受けた同法2条第4項に規定される一般労働者派遣事業を行うものであるので、労基法44条第2項の後段規定による労基法36条第1項の読み替えでは派遣元の使用者として定義される。
 ところが被告訴人は、労基法36条第1項の規定の除外事由が無いにもかかわらず(労働基準法施行規則6条の2第1項2号)、2005年4月23日に派遣先(カプコン)で3時間、同年4月28日に派遣先(ベストサービス)で5時間30分、同年4月30日に派遣先(小泉産業)で1時間、同年5月7日に派遣先(四国高速運輸)で3時間、同年6月10日に派遣先(鴻池運輸)で2時間、2006年3月27日に派遣先(ヒガシ21)で2時間、年3月28日に派遣先(日本通運)で2時間、同年3月29日に派遣先(日本通運)で3時間30分、同年3月30日に派遣先(日本通運)で1時間30分、同年4月7日に派遣先(日本電算ロジステック)で1時間と、告訴人(当該派遣労働者)が労働者派遣法44条第2項の規定が適用される派遣先において、労基法36条第1項の規定に基づいて発する命令の規定に抵触する時間外労働を命ぜられたのに、その事を当然に知りながら当該派遣労働者の派遣を行った。特に、派遣先(鴻池運輸)につては、被告訴人の交付する書面(甲4)においては「残業は必ずしてください!!!」と明文されており、その他の派遣先については、派遣先からは告訴人に対して、「残業の話は会社(派遣元)とできているので、残業をしてもらわないと困る。」と残業は断れないとの意味の事を言われて「断ればまずい事になる。」と告訴人が当惑し残業をせざるを得ない状況であった。
(立証方法甲1,甲2、甲3,甲4)




立証方法

甲1  告訴人と被告訴人との間でかわされた、労働者代表の選出の方法についての
質問と、その解答に関する電子メールの内容と当該電子メールのプロパティ

甲2  被告訴人交付の日給領収伝票兼日雇い雇用契約書

甲3  被告訴人交付の就業条件明示書兼労働条件通知書

甲4  被告訴人のホームページ モバイト・ドット・コム「お仕事確認」


添付書類

上記書類の写し